
二次著作物この言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。またWEBページ等でこの言葉を実際に利用している人もかなり多いのではないかと思います。しかしその概念を正確に理解している人は案外少ない気がするのです。二次著作物と認められる場合は二次著作物の著作者としての全ての権利は私にありますと主張できるようです。これには、原著作物の許諾の有無は関係はないようです。
日本国の法では現在は無許諾で作られたものでも第三者にたいして著作権を主張できるようです。二次著作物は著作権法2条1項11号にてこのように規定されているようです 二次著作物を創作する時は、原著作者の許諾が必要になっているようです。新たな創作性の有無というのは、個々の事例において裁判所が判断することとなっているのです。編集著作物はデータベースの著作物と似ているのですが、データベースの著作物が体系的な構成なものを保護するのに対して、編集著作物は素材の選択または配列に創作性があるものを保護するという違いがあるのです。
同人の常識において個性的でも保護するほどの創作性は認められないという判決が下る可能性はあるようです。同人誌やファンアートが創作性の有無で最高裁まで争った判例はないようです。 よく同人誌作成者がこの同人誌は○○が二次著作権を有していますと言っている意見を耳にするのですが、これは正しい意見ではあるようですが、注意が必要になってくるようです。
なぜならば、二次著作物として作成したのであれば私的なもの意外は原著作者の許諾がなくてはその地点で違法となるからなのです。多少アレンジしたんだから私のものだという主張は原著作権者に対しては通らないようです。はたからみてモリガンだねと見えたら二次著作物であり、原著作権者の著作権が及のです。ただし、日本の著作権法では二次著作物の作者は第三者に対しては無断転載禁止を主張出来るようです。二次的著作物に関しては、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼすことはないと言われているのです。
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不特定多数の利用を前提に設置された,自動的に複製する機能を持つ機器が自動複製機器となるようです。 私・・・・