
著作者の権利には、人格的利益 傷つけられないを保護するための著作者人格権と、財産的利益 損をしないことを保護する著作権の二つがあるようです。 著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに知的財産権と呼ばれる権利の一つとなっているのです。産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、著作権は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としているようです。著作物には、客観的なデータは含まれないようです。
また、著作物となるためには、人間が創作したものでなければならず、機械的に模倣したものは含みません。また、著作物とは、あるアイデアに基づいて具体的に表現されたものでなければならず、アイデアそれ自体は著作物にはならないようです。著作権が譲渡されても、著作者人格権は引き続き著作者に残っているようですので、著作権を持っている人と契約する場合には、その人は著作者なのか、又は著作権を譲り受けた人なのかを、よく確認することが必要になってくるようです。
また、著作物となるためには、人間が創作したものでなければならず、機械的に模倣したものは含みません。また、著作物とは、あるアイデアに基づいて具体的に表現されたものでなければならず、アイデアそれ自体は著作物にはならないようです。著作権が譲渡されても、著作者人格権は引き続き著作者に残っているようですので、著作権を持っている人と契約する場合には、その人は著作者なのか、又は著作権を譲り受けた人なのかを、よく確認することが必要になってくるようです。
著作権法では著作物を思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうと定義しているようです。それによって、著作者人格権を持つ人の了解を得なければならない利用について、誰の了解を得るかが違ってくるからだと言われているのです。作物の複製物を公衆に提供することをいうのです。この権利は、レンタル業の発達に対応するために、昭和59年の改正により認められたものとなっているのです。
たとえば、販売されているレコードは正規に複製されたものですから、このレコード購入して使用することはなんら問題ないようです。著作権は特許権などと異なるので、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生するようです。著作権を簡単にいうと、著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり、禁止したりできる権利となっているのです。
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著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっているようで・・・・