
著作物は社会のために積極的に利用されることが望ましいようなのですが、著作者の名声や作品への思いを踏みにじらないように注意して利用したいものだと思うのです。 著作権法は著作者の人格を守るための3つの権利を定めているようです。これをまとめて著作者人格権と呼ぶことがあるようです。音楽で著作者人格権が問題になるケースとしては替え歌が典型的な例になっているようですが、著作者に無断で替え歌にすることは上に示した同一性保持権を侵害することになるようです。
著作者人格権は、著作をしたことに対して発生する権利のうち、人格的な保障権を言い、著作権とは区別されているようです。著作をすることによって自然発生するようですので、何かの方式を踏むということは要求されないようです。大きく次の3つの権利からなるようです。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できないようです。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の二つに分かれるようです。
著作権の国際的な枠組み、ベルヌ条約では、同一性保持権とは著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利となっているようです。しかし、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止する権利になっているようです。つまり、日本では著作者人格権が強すぎるのです。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできないのです。この権利は著作者の死亡によって消滅するようですが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっているようです。
著作者人格権のうち同一性保持権の部分が問題になりそうなとこなのです。どっかにタイトルだけ転載するとかするだけでも、もしかしたら、著作者の意に添わないってだけで禁止できるのです。気分次第でも出来るようです。人格を保護する権利なので、日本の著作権法では譲渡したり、相続によって移転したりすることはできないのです。憲法で保障された基本的人権を保護するために著作権法で具体的に定められたものと考えられるようです。
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翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のこととなっているようです。翻案の例として・・・・