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著作者と著作権者

著作者と著作権者イメージ

著作者は著作物を創った創作者のこととなっているようです。著作権の制限規定の一つとなっているのです。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいうのです。著作者人格権は一身専属なので、著作者以外誰にも譲渡されず著作者以外に行使されることはないようですが、複製権などの財産権的意味での著作権は契約により譲渡可能となっているようです。日本の著作権法では、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生してしまうようです。

特に何の手続きをしていなくても、著作者の権利は保護されるようです。現在では世界の殆どの国が同様の制度になっているようです。著作権者と連絡することについて相当な努力を払うとは、利用したい著作物の著作権者について社会的に見て常識的な方法により著作権者を捜すことをいうのです。単に時間や経費を要するからとか、捜すべき著作権者の人数が多いからというのは、捜す手間を軽減する理由にはならないようです。

著作者ではないが著作権を保有する個人・法人がいるということなのです。これを著作権者と言うのです。商業ベースでなければ著作者と著作権者は同一であることが一般的なので、著作者と表記されることもあるようです。具体的な著作権者を捜す方法については、著作物の性質や態様等により、様々な方法が考えられるようですが、なお、実際にどのような方法をとればよいかについては、事前にご相談するようにしましょう。 著作権に関する国際条約として主要なものに、ベルヌ条約、万国著作権条約の2つがあるようです。

前者は無方式主義、後者は方式主義を前提とした制度になっていて、日本は両方に加盟しているようです。両方に加盟している場合は、ベルヌ条約の規定が優先されることになっているようです。著作権について法改正運動や啓発活動を行っている団体を著作権保護団体と呼ぶことがあるようですが、これの実体は、著作者から著作権を譲渡された著作権者と権利管理を委託された者が組織している団体となっているようです。

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