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翻案権

翻案権イメージ

翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のこととなっているようです。翻案の例として、小説化、ドラマ化、映画化、マンガ化、アニメ化、ゲーム化、プログラムのバージョン・アップなどがあるようです。翻訳とは、言語の著作物について、その言語体系と異なる他の国語により表現することなのです。なお、視聴覚障害者のための点字訳、コンピュータ・プログラムのオブジェクト・コードからソース・コードへの変換、方言から標準語への変換、速記文字の反訳、暗号文の解読等は翻訳には該当せず、通常、複製と考えられているようです。

著作権者は翻訳権・翻案権を専有しているようですので、著作権者の許諾なく翻訳・翻案をして二次的著作物を創作することはできないようです。著作権の芯ともいうべき部分で、著作物に対する著作者の人格を守る権利を指しているのです。翻案とは、脚色、映画化などのように、ストーリー性や基本的モチーフを維持しつつ、具体的な表現を変えることをいうのです。

例えば、小説という非演劇的著作物を脚本という演劇的著作物に変更する場合や文芸作品を映画化する場合、あるいはコンピュータ・プログラムのバージョンアップを行う場合がこれに該当しているようです。この権利は著作者の絶対的な権利となっているようですので、JASRAC等もこの権利には関与することができないようです。よって、JASRAC等から利用許諾を受けたとしても、この権利の範囲に関しては利用することは出来ないようです。

翻案権について難しい問題は、既存の著作物の内面形式を維持しつつ、外面形式を変更して二次的著作物を創作することと、既存の著作物からヒントを得て、又は、そのアイディアを利用して新たな著作物を創作することの区別となっているようですので、これについては、個々のケースにより、翻案に当たるのかアイディアの利用にすぎないのか判断していく必要があるようです。翻案はより具体的にいえば、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為となってしまうようです。

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