
公衆からの求めに応じ著作物の送信を自動的に行うこととなっているようですが、放送・有線放送に該当する場合は除かれるようです。送信者の意思で積極的に送信する場合だけでなく、企業のオンラインサービスなどのように、利用者からの要求に応じて自動的にデジタル化された著作物を送信する場合や、インターネットのように単に送信が可能な状態を作り出すことまでをも含んでいるようです。
公衆送信権は、著作物を公衆向けに送信することに関する権利であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となるようです。具体的には、次のような場合が含まれているようです。有線電気通信により著作物を公衆に提供する権利となっているようです。例えば電波が届きにくい地域などのテレビ番組のCATV、レストランなどでの音楽の有線放送がこれにあたるのです。自動公衆送信はインターネットなど身近な著作物利用の形態の1つとなっているようですが、注意しなければならないのは、インターネットには営利・非営利、公的私的、という区別が存在しないと解釈されていることなのです。
公衆送信権は、学校内などの同一の構内においてのみ行われる送信は、対象とはならないようです。したがって、学校の校内放送では音楽を自由に流すことができるようですが、校内LANを使う場合は、サーバー等にコピーができるようですので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となるようです。なぜなら、インターネットでは、そのような区別無くして世界中に送信され、例え非営利であっても、一度送信してしまえば世界のどこでどのように利用されるかわからないからなのです。
コンピュータープログラムを会社などでLANによって送受信している場合には、そのネットワーク上で著作物を送信する場合には有線送信にあたり、許諾が必要になってくるようです。コンピュータープログラムはネット上から用意に無断インストールが可能で、しかも使用する人数に応じた使用料が設定されているようですので、LAN上での送信を自由にすると著作権者を保護できないからなのです。
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最近では、個人でホームページを開設する人も多いようなのですが、そのホームページの中に、論文や詩歌、写・・・・