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著作権の保護期間とは

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保護期間の延長は、経済的には大きな影響はないということなのです。断定的にないと書いてしまいましたが、確たるデータがあるわけではないようです。しかし、死後50年を経過しそうな者の作品の利用はいったいどれだけあるかと考えると、著作物全体の利用からすれば極わずかなのです。現在の著作権法では、著作権の保護期間を作品の公表から著作権者の死後50年までとしているようです。これに対して、欧米諸国の多くは1990年代にかけて保護期間を相次ぎ延長しているようですので、作品の公表から著作権者の死後70年までとしているようです。著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあるようです。

著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあるようですす。保護期間の問題は、先に触れたように、経済問題だけではなく、文化芸術政策の問題でもあるようです。保護期間の延長は、創作する者を大切にするとともに、作品をも大切にするという国家の意思の表れという側面があるようです。これを受けて、日本でも欧米並みに保護期間を延長しようという動きがあるようですので、早ければ2008年にも保護期間延長の著作権法改正案が国会に提出されると見られているようです。

法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がないようです。 保護期間の問題は、ある面経済問題となっているようですが、創作に携わる人や創作物をどれほど大切にするかという文化芸術の問題でもあると思うのです。保護期間延長反対論は、経済の問題として、保護期間を死後50年までから死後70年までに延長しても、創作のインセンティブにはならないと言っているようです。

著作権法の第一条には,著作権者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的とするとあるのです。この第一条を読む限り,法律の目的は文化の発展に寄与することであり、財産権をはじめとする著作権者の権利を保護することは、その手段に過ぎないと理解できるようです。 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないのです。

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