
引用を辞書的に言うと 人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いることとなっているのです。 と言うことになるのですが、著作権法で認められている引用はこれよりも幅が狭く、辞書的に解釈したものをそのまま使うと著作権に触れてしまうことがあるようです。 他人の著作物を引用するからには、どうしても引用しなければ自分の主張ができないのだ、という必然性がなければならないのです。
その主張についても、ある程度公共性、学術性がなければならないようです。趣味のページで好きな絵画を引用する、単なる誹謗中傷のために使う、営業の企画書に引用するというような引用は認められないようです。公表された著作物は、引用して利用することができるのです。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであって、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないようです。
政治的、学術的な論文などでは、論戦の相手方が相手の理論や報道を妨げるために引用を許諾しない恐れがあるようです。そのような場合には一定の引用を認めることが、表現の自由の確保のために必要だと考えられるようです。ここで、条文をよく見てみると引用して利用できると書いてあるようです。引用することができるではないのです。 引用された部分はあくまで付属的なものであり、本文を主とするならば、引用部分は従たる関係でなければならないのです。
これは、法律の趣旨が、他人の著作物を自由に公表することを認めるというものではなく、自分の研究成果や著作物を公表する手段の一つとして、他人の著作物を利用することを認めようという趣旨に基づくようです。 引用部分が誰の何という著作物からの引用であるのかを、見やすいように表示しなければならないうのです。その条件として、公正な慣行に合致することと報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であることが求められているようです。
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引用を辞書的に言うと 人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いることとなっているのです。 と言・・・・