
自由複製が認められるのは、その使用目的が私的使用にある場合に限られるようです。私的使用とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいうのです。個人的にとは、自ら使用する場合のことであって、これに準ずる限られた範囲内とは、家庭内に準ずる、少人数のごく親しい友人間などの場合を想定しているのです。著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができるようです。
自分が使用する目的で書籍をコピーしたり、家族やごく少人数の親しい友人間などで楽しむためにテレビ番組やCD等を録画・録音したりする場合となっているようです。このような閉鎖的な範囲内での複製行為に限って、法は自由複製を認めているようです。従って、会社や研究機関などの団体の内部で、従業員や研究員が業務上ないし研究上利用するために著作物を複製するような場合には私的使用には該当しないと考えられているようです。
家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要になってくるようです。 社会的な総体として、アナログに比べて劣化しにくいデジタル複製物が増大することから著作権者の経済的利益を確保するために設けられた制度となっているのです。
なお、著作権者に支払われるこの補償金は、実際には、メーカーの協力をもとで該当するデジタル方式の録音・録画機器の価格に上乗せされていて、これを購入する際に購入者が支払う形になっているようです。ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければならないのです。
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