著作権Navi >> 著作権の知識 >> 著作権の制限、私的使用を目的とした複製

著作権の制限、私的使用を目的とした複製

著作権の制限、私的使用を目的とした複製イメージ

不特定多数の利用を前提に設置された,自動的に複製する機能を持つ機器が自動複製機器となるようです。 私的使用は、著作権法で個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することと定義されているのです。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があるようです。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には複製に当たるようです。

営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えないようです。ユーザーが著作物を複製する行為の主体と判断された場合、私的使用のための著作物の複製であれば原則として適法なのです。しかし公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた場合は、その例外とされてしまい、違法となるようです。

権利の目的となっている著作物又は実演等について、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、著作物等の公正な利用を図り、教養・娯楽・文化活動などを円滑になし得るようにすることが必要であるという観点から、その使用する者が複製することができるようになっているようです。IT企業の立場から見ると、自動複製機器をユーザーに提供していると判断されると、IT企業はユーザーの不法行為の幇助者と見なされてしまう可能性があるようです。

そこで、ユーザーが複製行為において公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を利用しているかどうかが問題となってくるようです。 私的使用のための複製であっても、技術的保護手段の回避により可能となって、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製については、権利制限規定の対象とならないインターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはならないようです。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスできるようですので、家庭内その他これに準じる限られた範囲で使うとは言えないからなのです。

著作権Naviは、著作権に関する情報サイトです。

著作権NaviPick Up!:著作権の歴史

人は法律に従って生きるべきなのでしょうか。いや違います。われわれは自由な社会に住んでいて、何をするの・・・・