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ホームページの一番下

ホームページの一番下イメージ

ホームページの一番下でよく見かけるCopyrightc殆どのWedサイトにあるようです。これは、著作権、あるいわ権利の主張表記のような物なのですが Copyrightという表記自体は、法律や条令等に根拠を持つような意味はなうようです。各国の著作権制度は異なるようですが、もっとも大きな違いとして、方式主義と無方式主義があるようです。前者は、著作権を主張するためには、当局への納入や登録、著作権表示などが必要とされているようです。

後者は、一切の方式が必要でなく、ただ創作するのみで著作権が発生するのです。日本ではCopyrightの有る無しにかかわらず、創作した時点で著作権が発生する ため法的には何ら意味がない表示となっているようです。 日本をはじめ、世界の多くの国は無方式主義を採用していたようなのですが、米国に代表される一部の国は方式主義を採用しているようです。Copyrightc サイト名. All Rights Reserved なんて表記しているとかっこいいし、何となく安心するような気がしないでしょうか。

自分で作ったものをはっきりさせておきたい ここは、おいらのホームページなんだ~と主張しているような感じなのです。そこで、無方式主義の国の著作物が、方式主義の国でも負担なく保護されるために、万国著作権条約という条約が結ばれたようです。今の日本では、このような標記をしなくても著作権が保護される制度になっているようです。従って、つけてもつけなくても法的な権利に変化はないようです。

そこで規定されているのが、 著作権者名 最初の発行年と表示するだけで、無方式主義の国の著作物も、方式主義の国で保護されるということとなっているのです。CはCopyrightの略で、日本では法律上の意味はあまりないようですが、取引者や需用者に対して著作権者がいるから勝手にコピーしないでねという意思表示としては多少なりとも機能していると言われているようです。なお、米国では、○C表記をしていないと著作権として保護されないことがあるのです。

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