
著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっているようです。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められているようです。自分自身や家族などに限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができるようです。
学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送することができるようです。また、学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができるようです。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を使い著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要になっているようです。いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となってくるようです。同様の目的であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできるようです。自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができるのです。
ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要になってくるようです。著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっているのです。教育を担任する者は、授業の過程で使用するために著作物を複製することができるのです。ただし,ドリル、ワークブックの複製や、授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など、著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となってくるようです。
しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められているようです。入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できるのです。ただし,営利目的の模擬試験などのための複製の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となってくるのです。同様の目的であれば、翻訳もできるようです。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要になってくるようです。
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