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著作権の対象とならないもの

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憲法、法律、条約、政令、省令及び地方公共団体の条例等は、著作権法の保護を受けないようです。ただし、法令の立法手続きの段階以前の私人が作成した著作権法改正私案のようなものは、通常の著作物と同様の保護を受けるようです。 著作権者は、第三者に対して、私の著作物の複製をやめてくれと請求する権利を持っているのです。また、私の著作物を有線送信することをやめてくれと請求する権利も持つのです。国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものなのです。

告示、訓令、通達のほか、通知、照会・回答、行政機関の交換文書等の公文書は、保護を受けないようです。ただし、行政庁の作成するものであっても、白書、報告書のようなものは、通常の著作物と同様の保護を受けるようです。もっとも、報道目的の利用について大幅に権利が制限されているようです。 したがって、著作権者本人またはその代理人が、もし、そうしたいと考えるならば、メーリングリスト等で自分の著作物を無断で複製した発言をしたメンバーに対して、コピーをやめてくれまたは有線送信をやめてくれと求めることは正当なのです。

人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがあるようです。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定なのです。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められているようです。著作権者の立場からすると、自分の著作物を他人が複製または有線送信することを認めるかどうかは自分自身の専権であるのに、自分の代理人でもない第三者が勝手にそれらを禁止したり犯罪行為よばわりすることは、はなはだ迷惑なこととなっているのです。

とりわけ、告訴するつもりもない行為を犯罪よばわりする第三者の出現によって、あたかも、著作権者自身がケッの穴の狭いヤツだと思われることは心外なのです。裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決で裁判に準ずる手続きにより行われるものとなっているようです。裁判所の判決等のほか、特許審判、海難審判、行政不服審査等の審決、裁定等も自由に利用できるようです。

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