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著作権侵害の制裁

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著作権侵害とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものに事をいうのです。また、著作権侵害には該当しないようですが、著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがあるようです。著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して侵害行為の停止、または予防を請求することができるようです。

例え、侵害をした者に過失がない場合でも、この差止請求権を行使することはできるようになっているようです。相手の行為が自分の著作権を侵害しているのか冷静に検討するようになっているのです。著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものなのです。したがって、表現されたものが思想又は感情ではないもの、表現が創作的ではないもの、表現ではないもの、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないから、著作権侵害は成立しないようです。

特に、相手が自分の著作物を複製などせずに、全く偶然に似たものを作ったのなら著作権の侵害ではないことに注意するようにしましょう。 他人が考案したゲームのルールやスポーツのルール、他人の特許発明は思想そのものであって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しないようになっているようです。

著作者は、著作者人格権を侵害した者に対して、名誉・声望を回復するための措置を請求することができるようです。例えば、謝罪広告を掲載させることなどができるようです。著作権侵害が成立するには、利用されている著作物の著作権が有効に存続している必要となってくるようです。著作物が利用されていても、何らかの事由によって著作権が原始的に発生していない場合、あるいは著作権が原始的に発生していても既に消滅している場合は、著作権侵害が成立しないようです。

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