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侵害されないために

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最近では、個人でホームページを開設する人も多いようなのですが、そのホームページの中に、論文や詩歌、写真や絵画、イラストやアニメキャラクターなど他人が創作したものを無断で使用したり、コンピュータソフトや音楽ソフトをコピーして交換する行為も著作権法違反に問われることがあるようですので注意するようにしましょう。管理・支配の要件と営利目的の要件を備えないようにシステムを構成し、カラオケ法理における侵害行為の主体と評価されないようにすることとなっているようです。

ただし、営利を目的とする企業活動では,カラオケ法理の営利目的の要件を回避することは非常に困難となっているのです。そこで、管理・支配の要件を徹底的に薄める努力をするという発想になるようです。 著作権は知的所有権の中のひとつとなっているのです。知的所有権とは人間の知的な創作活動などから生産されたものに対する権利の総称として使われるようです。知的財産権とも呼ばれているようです。

そのための対策としては、例えば、会員登録制のビジネスモデルは採用しない、録画用パソコンに相当する機器をユーザーに購入してもらい、その他のハードウエア、ソフトウエアに汎用品を用いるなどが考えられるようです。著作権は、著作物に対する創作者の権利で、その利用について認められる権利のこととなっているのです。著作物は、著作権法第2条において、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。と定義されているようです。

録画予約したユーザーだけが番組録画データにアクセス可能だったとしても,送信可能化に該当しないと考えるのは危険なのです。1台のサーバーに複数のユーザーがアクセスできる場合,1対1の通信とは判断されなかった裁判例があるようです。 著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する著作者人格権と財産的利益を保護する著作者財産権があるのです。

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