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    <title>著作権Navi</title>
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    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>
    <subtitle>著作権について解説します。</subtitle>
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    <title>著作権を侵害された場合の対処</title>
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    <published>2008-09-20T04:50:55Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>taisho</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>無料サーバーのサブドメインで、メールアドレスもなかったのでまずサーバー業者に対策をお願いするメールと、各検索エンジンの問い合わせフォームから、著作権侵害をしているサイトのURLを掲載して、スパム報告をするようになっているのですす。無断展示に使用された絵画などの侵害行為を組成した物、無断で複製された小説の印刷物、実演家に無断で複製されたレコードの複製物などの侵害行為によって作成された物、さらに無断で上映され又は頒布された映画フィルムなど侵害行為に使用された機械又は器具の廃棄等の措置も併せて請求することができるようです。
</p>
<p>外部からの転載であるように見えても、転載元が個人で管理しているウェブページやブログ等である場合は、自著作物の持ち込みの事例である可能性があるようです。その場合は、削除依頼を依頼する前に、投稿した利用者と対話することが推奨されるのです。まずはその利用者に自著作物の持ち込みに沿って、適切な意思表示を行うよう呼びかけるようにしましょう。
</p>
<p>検索すると、運営者の情報が掲載される場合もあるようですし、確認できたら、内容証明で著作権侵害について警告する方法もあるかと思うのです。著作権者の意思表示よって著作権上の問題がないと結論付けられれば、削除依頼が出されても必ず削除に至るわけではないようです。しかし、一定期間を経過しても事実確認がとれず、著作権侵害の疑いが解消されなければ、記事は削除されるようになっているようです。著作権侵害に遭ったひとりなのです。
</p>
<p>侵害に遭った当時は、まさか自分が巻き込まれるとは思ってもみませんでしたが、その後、著作権について友人・知人から相談を受けるようになると、どうやらネット上では無視できないほど被害が発生しているのです。自らが著作権を持つ文章を投稿する場合は、自著作物の持ち込みに従ってその旨の意思表示を行うようにしましょう。場合によっては記事が削除依頼での審議にかけられることもあるようですが、これは書籍やウェブページの著作権者であるあなたの著作権を守るための措置であることをご理解するようにしましょう。</p>]]>
        
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    <title>侵害されないために</title>
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    <published>2008-09-20T04:49:55Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>shingaisarenai</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>最近では、個人でホームページを開設する人も多いようなのですが、そのホームページの中に、論文や詩歌、写真や絵画、イラストやアニメキャラクターなど他人が創作したものを無断で使用したり、コンピュータソフトや音楽ソフトをコピーして交換する行為も著作権法違反に問われることがあるようですので注意するようにしましょう。管理・支配の要件と営利目的の要件を備えないようにシステムを構成し、カラオケ法理における侵害行為の主体と評価されないようにすることとなっているようです。
</p>
<p>ただし、営利を目的とする企業活動では，カラオケ法理の営利目的の要件を回避することは非常に困難となっているのです。そこで、管理・支配の要件を徹底的に薄める努力をするという発想になるようです。 著作権は知的所有権の中のひとつとなっているのです。知的所有権とは人間の知的な創作活動などから生産されたものに対する権利の総称として使われるようです。知的財産権とも呼ばれているようです。
</p>
<p>そのための対策としては、例えば、会員登録制のビジネスモデルは採用しない、録画用パソコンに相当する機器をユーザーに購入してもらい、その他のハードウエア、ソフトウエアに汎用品を用いるなどが考えられるようです。著作権は、著作物に対する創作者の権利で、その利用について認められる権利のこととなっているのです。著作物は、著作権法第２条において、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。と定義されているようです。
</p>
<p>録画予約したユーザーだけが番組録画データにアクセス可能だったとしても，送信可能化に該当しないと考えるのは危険なのです。1台のサーバーに複数のユーザーがアクセスできる場合，1対1の通信とは判断されなかった裁判例があるようです。 著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する著作者人格権と財産的利益を保護する著作者財産権があるのです。
</p>]]>
        
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    <title>著作権の制限、私的使用を目的とした複製</title>
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    <published>2008-09-20T04:49:42Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>chosakuseigen</summary>
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>不特定多数の利用を前提に設置された，自動的に複製する機能を持つ機器が自動複製機器となるようです。 私的使用は、著作権法で個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することと定義されているのです。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があるようです。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には複製に当たるようです。
</p>
<p>営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えないようです。ユーザーが著作物を複製する行為の主体と判断された場合、私的使用のための著作物の複製であれば原則として適法なのです。しかし公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた場合は、その例外とされてしまい、違法となるようです。 
</p>
<p>権利の目的となっている著作物又は実演等について、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、著作物等の公正な利用を図り、教養・娯楽・文化活動などを円滑になし得るようにすることが必要であるという観点から、その使用する者が複製することができるようになっているようです。IT企業の立場から見ると、自動複製機器をユーザーに提供していると判断されると、IT企業はユーザーの不法行為の幇助者と見なされてしまう可能性があるようです。
</p>
<p>そこで、ユーザーが複製行為において公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を利用しているかどうかが問題となってくるようです。 私的使用のための複製であっても、技術的保護手段の回避により可能となって、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製については、権利制限規定の対象とならないインターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはならないようです。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスできるようですので、家庭内その他これに準じる限られた範囲で使うとは言えないからなのです。
</p>]]>
        
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    <title>著作権の対象とならないもの</title>
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    <published>2008-09-20T04:49:32Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>other</summary>
    <author>
        <name>koedo</name>
        
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>憲法、法律、条約、政令、省令及び地方公共団体の条例等は、著作権法の保護を受けないようです。ただし、法令の立法手続きの段階以前の私人が作成した著作権法改正私案のようなものは、通常の著作物と同様の保護を受けるようです。 著作権者は、第三者に対して、私の著作物の複製をやめてくれと請求する権利を持っているのです。また、私の著作物を有線送信することをやめてくれと請求する権利も持つのです。国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものなのです。
</p>
<p>告示、訓令、通達のほか、通知、照会・回答、行政機関の交換文書等の公文書は、保護を受けないようです。ただし、行政庁の作成するものであっても、白書、報告書のようなものは、通常の著作物と同様の保護を受けるようです。もっとも、報道目的の利用について大幅に権利が制限されているようです。 したがって、著作権者本人またはその代理人が、もし、そうしたいと考えるならば、メーリングリスト等で自分の著作物を無断で複製した発言をしたメンバーに対して、コピーをやめてくれまたは有線送信をやめてくれと求めることは正当なのです。
</p>
<p>人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがあるようです。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定なのです。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められているようです。著作権者の立場からすると、自分の著作物を他人が複製または有線送信することを認めるかどうかは自分自身の専権であるのに、自分の代理人でもない第三者が勝手にそれらを禁止したり犯罪行為よばわりすることは、はなはだ迷惑なこととなっているのです。
</p>
<p>とりわけ、告訴するつもりもない行為を犯罪よばわりする第三者の出現によって、あたかも、著作権者自身がケッの穴の狭いヤツだと思われることは心外なのです。裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決で裁判に準ずる手続きにより行われるものとなっているようです。裁判所の判決等のほか、特許審判、海難審判、行政不服審査等の審決、裁定等も自由に利用できるようです。
</p>]]>
        
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    <title>著作権侵害の制裁</title>
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    <published>2008-09-20T04:49:29Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>seisai</summary>
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>著作権侵害とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものに事をいうのです。また、著作権侵害には該当しないようですが、著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがあるようです。著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して侵害行為の停止、または予防を請求することができるようです。
</p>
<p>例え、侵害をした者に過失がない場合でも、この差止請求権を行使することはできるようになっているようです。相手の行為が自分の著作権を侵害しているのか冷静に検討するようになっているのです。著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものなのです。したがって、表現されたものが思想又は感情ではないもの、表現が創作的ではないもの、表現ではないもの、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないから、著作権侵害は成立しないようです。
</p>
<p>特に、相手が自分の著作物を複製などせずに、全く偶然に似たものを作ったのなら著作権の侵害ではないことに注意するようにしましょう。 他人が考案したゲームのルールやスポーツのルール、他人の特許発明は思想そのものであって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しないようになっているようです。
</p>
<p>著作者は、著作者人格権を侵害した者に対して、名誉・声望を回復するための措置を請求することができるようです。例えば、謝罪広告を掲載させることなどができるようです。著作権侵害が成立するには、利用されている著作物の著作権が有効に存続している必要となってくるようです。著作物が利用されていても、何らかの事由によって著作権が原始的に発生していない場合、あるいは著作権が原始的に発生していても既に消滅している場合は、著作権侵害が成立しないようです。
</p>]]>
        
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    <title>ホームページの一番下</title>
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    <id>tag:www.1chosakuken.com,2008://26.523</id>

    <published>2008-09-20T04:49:20Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>copyright</summary>
    <author>
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        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>ホームページの一番下でよく見かけるCopyrightc殆どのWedサイトにあるようです。これは、著作権、あるいわ権利の主張表記のような物なのですが Copyrightという表記自体は、法律や条令等に根拠を持つような意味はなうようです。各国の著作権制度は異なるようですが、もっとも大きな違いとして、方式主義と無方式主義があるようです。前者は、著作権を主張するためには、当局への納入や登録、著作権表示などが必要とされているようです。
</p>
<p>後者は、一切の方式が必要でなく、ただ創作するのみで著作権が発生するのです。日本ではCopyrightの有る無しにかかわらず、創作した時点で著作権が発生する ため法的には何ら意味がない表示となっているようです。 日本をはじめ、世界の多くの国は無方式主義を採用していたようなのですが、米国に代表される一部の国は方式主義を採用しているようです。Copyrightc サイト名. All Rights Reserved なんて表記しているとかっこいいし、何となく安心するような気がしないでしょうか。
</p>
<p>自分で作ったものをはっきりさせておきたい ここは、おいらのホームページなんだ～と主張しているような感じなのです。そこで、無方式主義の国の著作物が、方式主義の国でも負担なく保護されるために、万国著作権条約という条約が結ばれたようです。今の日本では、このような標記をしなくても著作権が保護される制度になっているようです。従って、つけてもつけなくても法的な権利に変化はないようです。
</p>
<p>そこで規定されているのが、 著作権者名 最初の発行年と表示するだけで、無方式主義の国の著作物も、方式主義の国で保護されるということとなっているのです。ＣはCopyrightの略で、日本では法律上の意味はあまりないようですが、取引者や需用者に対して著作権者がいるから勝手にコピーしないでねという意思表示としては多少なりとも機能していると言われているようです。なお、米国では、○Ｃ表記をしていないと著作権として保護されないことがあるのです。
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>著作物が自由に使える場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.1chosakuken.com/410chishik/freeuse.html" />
    <id>tag:www.1chosakuken.com,2008://26.522</id>

    <published>2008-09-20T04:49:10Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>freeuse</summary>
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        <name>koedo</name>
        
    </author>
    
        <category term="410chishik著作権の知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっているようです。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められているようです。自分自身や家族などに限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができるようです。 
</p>
<p>学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送することができるようです。また、学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができるようです。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を使い著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要になっているようです。いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となってくるようです。同様の目的であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできるようです。自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができるのです。
</p>
<p>ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要になってくるようです。著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっているのです。教育を担任する者は、授業の過程で使用するために著作物を複製することができるのです。ただし，ドリル、ワークブックの複製や、授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など、著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となってくるようです。
</p>
<p>しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められているようです。入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できるのです。ただし，営利目的の模擬試験などのための複製の場合には，著作権者への補償金の支払いが必要となってくるのです。同様の目的であれば、翻訳もできるようです。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要になってくるようです。
</p>]]>
        
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    <title>著作権の保護期間とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.1chosakuken.com/310freeken/hogo.html" />
    <id>tag:www.1chosakuken.com,2008://26.521</id>

    <published>2008-09-20T04:49:00Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>hogo</summary>
    <author>
        <name>koedo</name>
        
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        <category term="310freeken利用者の自由な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>保護期間の延長は、経済的には大きな影響はないということなのです。断定的にないと書いてしまいましたが、確たるデータがあるわけではないようです。しかし、死後50年を経過しそうな者の作品の利用はいったいどれだけあるかと考えると、著作物全体の利用からすれば極わずかなのです。現在の著作権法では、著作権の保護期間を作品の公表から著作権者の死後50年までとしているようです。これに対して、欧米諸国の多くは1990年代にかけて保護期間を相次ぎ延長しているようですので、作品の公表から著作権者の死後70年までとしているようです。著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が１つあるようです。
</p>
<p>著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあるようですす。保護期間の問題は、先に触れたように、経済問題だけではなく、文化芸術政策の問題でもあるようです。保護期間の延長は、創作する者を大切にするとともに、作品をも大切にするという国家の意思の表れという側面があるようです。これを受けて、日本でも欧米並みに保護期間を延長しようという動きがあるようですので、早ければ2008年にも保護期間延長の著作権法改正案が国会に提出されると見られているようです。 
</p>
<p>法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がないようです。 保護期間の問題は、ある面経済問題となっているようですが、創作に携わる人や創作物をどれほど大切にするかという文化芸術の問題でもあると思うのです。保護期間延長反対論は、経済の問題として、保護期間を死後50年までから死後70年までに延長しても、創作のインセンティブにはならないと言っているようです。
</p>
<p>著作権法の第一条には，著作権者等の権利の保護を図り，もって文化の発展に寄与することを目的とするとあるのです。この第一条を読む限り，法律の目的は文化の発展に寄与することであり、財産権をはじめとする著作権者の権利を保護することは、その手段に過ぎないと理解できるようです。 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないのです。
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>引用について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.1chosakuken.com/310freeken/inyo.html" />
    <id>tag:www.1chosakuken.com,2008://26.520</id>

    <published>2008-09-20T04:48:40Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>inyo</summary>
    <author>
        <name>koedo</name>
        
    </author>
    
        <category term="310freeken利用者の自由な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>引用を辞書的に言うと 人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いることとなっているのです。 と言うことになるのですが、著作権法で認められている引用はこれよりも幅が狭く、辞書的に解釈したものをそのまま使うと著作権に触れてしまうことがあるようです。 他人の著作物を引用するからには、どうしても引用しなければ自分の主張ができないのだ、という必然性がなければならないのです。
</p>
<p>その主張についても、ある程度公共性､学術性がなければならないようです。趣味のページで好きな絵画を引用する、単なる誹謗中傷のために使う、営業の企画書に引用するというような引用は認められないようです。公表された著作物は、引用して利用することができるのです。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであって、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないようです。
</p>
<p>政治的、学術的な論文などでは、論戦の相手方が相手の理論や報道を妨げるために引用を許諾しない恐れがあるようです。そのような場合には一定の引用を認めることが、表現の自由の確保のために必要だと考えられるようです。ここで、条文をよく見てみると引用して利用できると書いてあるようです。引用することができるではないのです。 引用された部分はあくまで付属的なものであり、本文を主とするならば、引用部分は従たる関係でなければならないのです。
</p>
<p>これは、法律の趣旨が、他人の著作物を自由に公表することを認めるというものではなく、自分の研究成果や著作物を公表する手段の一つとして、他人の著作物を利用することを認めようという趣旨に基づくようです。 引用部分が誰の何という著作物からの引用であるのかを、見やすいように表示しなければならないうのです。その条件として、公正な慣行に合致することと報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であることが求められているようです。 
</p>]]>
        
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    <title>私的使用のための複製</title>
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    <published>2008-09-20T04:48:35Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>shiteki</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="310freeken利用者の自由な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>自由複製が認められるのは、その使用目的が私的使用にある場合に限られるようです。私的使用とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいうのです。個人的にとは、自ら使用する場合のことであって、これに準ずる限られた範囲内とは、家庭内に準ずる、少人数のごく親しい友人間などの場合を想定しているのです。著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができるようです。 
</p>
<p>自分が使用する目的で書籍をコピーしたり、家族やごく少人数の親しい友人間などで楽しむためにテレビ番組やCD等を録画・録音したりする場合となっているようです。このような閉鎖的な範囲内での複製行為に限って、法は自由複製を認めているようです。従って、会社や研究機関などの団体の内部で、従業員や研究員が業務上ないし研究上利用するために著作物を複製するような場合には私的使用には該当しないと考えられているようです。
</p>
<p>家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要になってくるようです。 社会的な総体として、アナログに比べて劣化しにくいデジタル複製物が増大することから著作権者の経済的利益を確保するために設けられた制度となっているのです。
</p>
<p>なお、著作権者に支払われるこの補償金は、実際には、メーカーの協力をもとで該当するデジタル方式の録音・録画機器の価格に上乗せされていて、これを購入する際に購入者が支払う形になっているようです。ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければならないのです。
</p>]]>
        
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    <title>著作権の制限</title>
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    <published>2008-09-20T04:48:29Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>seigen</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="310freeken利用者の自由な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>土地所有権について土地収用法という法律があったり、言論の自由が保障されていても名誉毀損が許されないように、一般に権利というものは絶対的なものではなく、公共の福祉や他人の別の権利との関係で、制限や例外が設けられる場合があるようです。通常は、公益を実現するための費用は税金でまかなわれるようですが、著作権の制限の場合はその費用を権利者個人に負わせている、ということもよく認識しておく必要があるようです。
</p>
<p>太字はふつうの人に関係しそうなところを筆者が示したものとなっているようです。ふつうの人が何なのか考えてると、キリがなくなるので独断と偏見なのです。さて、著作権の制限なのです。著作権の場合も、著作権法の中に権利制限規定と呼ばれる例外規定が数多く置かれ、一定の例外的な場合には、権利者の了解を得ずに著作物等を無断で利用できることとされているようです。絶大な著作権は制限されているようです。
</p>
<p>その範囲で行われた事については、著作権者は何にも言ってはいけませんということとなっているようです。例外規定の適用を受けて、無断でコピーを作成したような場合は、そのコピーを目的外に使用することはもちろん許されないようですし、また、出所の明示をすべき場合や、補償金の支払いをすべき場合なども法律に定められているようです。まあ、ふつうの人の立場としては自由に使える場合と考えられるようなのですが、自由にしてよい権利と考えるとちょっと違うかもしれないと思います。
</p>
<p>教育や福祉など、公益のための仕事をしている方々の場合は、こうした例外規定の適用を受ける場面が多くなるようですが、著作権の制限はあくまでも例外ですので、いいことをしているのだから、無断で利用できて当然などと思ってはならないのです。著作権の制限などきちんと確認するようにしましょう。少し知識をつけるだけでずいぶん変わってくると思います。著作権の制限なのです。著作権の場合も、著作権法の中に権利制限規定と呼ばれる例外規定が数多く置かれ、一定の例外的な場合には、権利者の了解を得ずに著作物等を無断で利用できることとされているようです
</p>]]>
        
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    <title>翻案権</title>
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    <published>2008-09-20T04:44:23Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>honyaku</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="210kenriki基本的な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のこととなっているようです。翻案の例として、小説化、ドラマ化、映画化、マンガ化、アニメ化、ゲーム化、プログラムのバージョン・アップなどがあるようです。翻訳とは、言語の著作物について、その言語体系と異なる他の国語により表現することなのです。なお、視聴覚障害者のための点字訳、コンピュータ・プログラムのオブジェクト・コードからソース・コードへの変換、方言から標準語への変換、速記文字の反訳、暗号文の解読等は翻訳には該当せず、通常、複製と考えられているようです。
</p>
<p>著作権者は翻訳権・翻案権を専有しているようですので、著作権者の許諾なく翻訳・翻案をして二次的著作物を創作することはできないようです。著作権の芯ともいうべき部分で、著作物に対する著作者の人格を守る権利を指しているのです。翻案とは、脚色、映画化などのように、ストーリー性や基本的モチーフを維持しつつ、具体的な表現を変えることをいうのです。
</p>
<p>例えば、小説という非演劇的著作物を脚本という演劇的著作物に変更する場合や文芸作品を映画化する場合、あるいはコンピュータ・プログラムのバージョンアップを行う場合がこれに該当しているようです。この権利は著作者の絶対的な権利となっているようですので、JASRAC等もこの権利には関与することができないようです。よって、JASRAC等から利用許諾を受けたとしても､この権利の範囲に関しては利用することは出来ないようです。
</p>
<p>翻案権について難しい問題は、既存の著作物の内面形式を維持しつつ、外面形式を変更して二次的著作物を創作することと、既存の著作物からヒントを得て、又は、そのアイディアを利用して新たな著作物を創作することの区別となっているようですので、これについては、個々のケースにより、翻案に当たるのかアイディアの利用にすぎないのか判断していく必要があるようです。翻案はより具体的にいえば、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為となってしまうようです。
</p>]]>
        
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    <title>公衆送信権</title>
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    <published>2008-09-20T04:30:44Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>soushin</summary>
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        <name>koedo</name>
        
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        <category term="210kenriki基本的な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>公衆からの求めに応じ著作物の送信を自動的に行うこととなっているようですが、放送・有線放送に該当する場合は除かれるようです。送信者の意思で積極的に送信する場合だけでなく、企業のオンラインサービスなどのように、利用者からの要求に応じて自動的にデジタル化された著作物を送信する場合や、インターネットのように単に送信が可能な状態を作り出すことまでをも含んでいるようです。 
</p>
<p>公衆送信権は、著作物を公衆向けに送信することに関する権利であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となるようです。具体的には、次のような場合が含まれているようです。有線電気通信により著作物を公衆に提供する権利となっているようです。例えば電波が届きにくい地域などのテレビ番組のＣＡＴＶ、レストランなどでの音楽の有線放送がこれにあたるのです。自動公衆送信はインターネットなど身近な著作物利用の形態の1つとなっているようですが、注意しなければならないのは、インターネットには営利・非営利、公的私的、という区別が存在しないと解釈されていることなのです｡
</p>
<p>公衆送信権は、学校内などの同一の構内においてのみ行われる送信は、対象とはならないようです。したがって、学校の校内放送では音楽を自由に流すことができるようですが、校内ＬＡＮを使う場合は、サーバー等にコピーができるようですので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となるようです。なぜなら、インターネットでは、そのような区別無くして世界中に送信され、例え非営利であっても、一度送信してしまえば世界のどこでどのように利用されるかわからないからなのです｡
</p>
<p>コンピュータープログラムを会社などでＬＡＮによって送受信している場合には、そのネットワーク上で著作物を送信する場合には有線送信にあたり、許諾が必要になってくるようです。コンピュータープログラムはネット上から用意に無断インストールが可能で、しかも使用する人数に応じた使用料が設定されているようですので、ＬＡＮ上での送信を自由にすると著作権者を保護できないからなのです。 
</p>]]>
        
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    <title>複製権</title>
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    <published>2008-09-20T04:18:44Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>fukusei</summary>
    <author>
        <name>koedo</name>
        
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        <category term="210kenriki基本的な権利" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1chosakuken.com/">
        <![CDATA[<p>例えば、文章や画像をコピー機でコピーすること、パソコンのプログラムをフロッピーディスクに記憶させること、音楽やテレビ番組をCDやテープなどに録音録画すること、電車やパスに人気キャラクターの絵を手描きすることなど、我々が日常的によく行っている行為でもあるようです。著作権法第２１条著作者は、その著作物を複製する権利を専有するのです。著作権という権利は、何らかの利用を独占する権利の寄せ集めなのです。その権利の１つが複製権なのです。
</p>
<p>著作権を英語でCOPYRIGHTと言うようですが、複製とはまさにコピーのこととなっているのです。コピーするときには複製権者の許諾を得る必要があるようですが、例外として私的使用を目的とする複製や引用の場合などには許諾を得ないで行うことができるようです。 よくある勘違いなのですが、一部分を修正しているからと言って勝手に利用できるわけではないようですし、全く同じモノとして複製する場合だけが複製にあたるのでもないようです。著作物をコピーすることを独占し、他人にコピーを許諾する権利が複製権なのです。
</p>
<p>例えば、文章や画像をコピー機でコピーすること、パソコンのプログラムをフロッピーディスクに記憶させること、音楽やテレビ番組をCDやテープなどに録音録画すること、電車やパスに人気キャラクターの絵を描くことなど、我々が日常的によく行っている行為でもあるのです。複製権等の権利や権利制限規定等の在り方は、コンテンツの権利者と利用者との関係を規定する基本的な問題となっているのです。
</p>
<p>本年１月の中間報告において確認したように、本問題の検討に当たっては、コンテンツの権利者の権利の適正な保護とコンテンツの利用の円滑化の促進との間のバランスを確保しなければならない点に十分留意する必要があるようです。 コピーするときには複製権者の許諾を得る必要があるようですが、例外として私的使用を目的とする複製は許諾を得ないで行うことができます著作者人格権により人格的な側面も保護されているようですが、デジタル・ネットワーク環境においてコンテンツの権利者の適正な保護を図るためには、権利者の経済的利益が不当に害される事態を防止することが重要となっているようです。
</p>]]>
        
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    <title>著作者人格権</title>
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    <published>2008-09-20T04:15:16Z</published>
    <updated>2009-02-14T08:15:34Z</updated>

    <summary>jinkaku</summary>
    <author>
        <name>koedo</name>
        
    </author>
    
        <category term="110chosaku著作権とは？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>著作物は社会のために積極的に利用されることが望ましいようなのですが、著作者の名声や作品への思いを踏みにじらないように注意して利用したいものだと思うのです。　著作権法は著作者の人格を守るための３つの権利を定めているようです。これをまとめて著作者人格権と呼ぶことがあるようです。音楽で著作者人格権が問題になるケースとしては替え歌が典型的な例になっているようですが、著作者に無断で替え歌にすることは上に示した同一性保持権を侵害することになるようです。
</p>
<p>著作者人格権は、著作をしたことに対して発生する権利のうち、人格的な保障権を言い、著作権とは区別されているようです。著作をすることによって自然発生するようですので、何かの方式を踏むということは要求されないようです。大きく次の3つの権利からなるようです。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できないようです。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の二つに分かれるようです。 
</p>
<p>著作権の国際的な枠組み、ベルヌ条約では、同一性保持権とは著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利となっているようです。しかし、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止する権利になっているようです。つまり、日本では著作者人格権が強すぎるのです。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできないのです。この権利は著作者の死亡によって消滅するようですが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっているようです。
</p>
<p>著作者人格権のうち同一性保持権の部分が問題になりそうなとこなのです。どっかにタイトルだけ転載するとかするだけでも、もしかしたら、著作者の意に添わないってだけで禁止できるのです。気分次第でも出来るようです。人格を保護する権利なので、日本の著作権法では譲渡したり、相続によって移転したりすることはできないのです。憲法で保障された基本的人権を保護するために著作権法で具体的に定められたものと考えられるようです。
</p>]]>
        
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